東秩父村議会 2022-12-01 12月01日-議案説明、質疑、討論、採決-02号
このたびの変更契約に関する変更金額は、地方自治法第180条の規定により、村長の専決処分事項に関する件第2として指定されている当初の契約額の5%以内の減額に当たるため、本工事の工期が令和4年11月30日となっている関係もあり、専決処分により、契約の相手方であるオリエンタル白石株式会社埼玉営業所と締結させていただきましたことをご報告させていただきます。
このたびの変更契約に関する変更金額は、地方自治法第180条の規定により、村長の専決処分事項に関する件第2として指定されている当初の契約額の5%以内の減額に当たるため、本工事の工期が令和4年11月30日となっている関係もあり、専決処分により、契約の相手方であるオリエンタル白石株式会社埼玉営業所と締結させていただきましたことをご報告させていただきます。
回答内容について協議を行い、幾つかの要望事項のうち、地方自治法第180条の規定に基づく専決処分事項の指定については早急に協議を行うこととし、それ以外に対応が必要となるものについては、今後協議を行うことを確認しました。
この示談が成立し、専決処分事項の指定について第2号及び第3号の規定に基づき、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、令和4年11月8日に専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。 以上をもちまして、本議会に提出いたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重、御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
この示談が成立し、専決処分事項の指定について第2号及び第3号の規定に基づき、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、令和4年7月12日に専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。 次に、報告第8号、令和3年度北本市財政の健全化判断比率の報告について申し上げます。
この示談が成立し、専決処分事項の指定について、第2号の規定に基づき和解することについて令和3年2月22日に専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。 以上をもちまして、本日議会に追加提出いたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
さて、本定例会には、専決処分事項の承認を求める件をはじめ、都合58件の議案をご提案申し上げておりますが、十分にご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 それでは、各議案につき、順次ご説明をさせていただきます。 まず、第2号議案についてご説明申し上げます。
日間 ○諸般の報告……………………………………………………………………………………………8 (1)地方自治法第121条の規定による説明者の報告 (2)地方自治法第125条の規定による令和2年9月春日部市議会定例会において採択された請願処理経過及び結果の報告 (3)地方自治法第180条第2項の規定による専決処分事項
次に、地方自治法第180条第2項の規定により、専決処分事項の報告書を配付しましたので、ご報告いたします。 次に、今期受理しました請願5件については、請願文書表としてお手元に配付しましたので、ご報告いたします。 次に、今期受理しました陳情1件については、陳情文書表としてお手元に配付しましたので、ご報告いたします。
○会期の決定……………………………………………………………………………………………5 1月28日の1日間 ○諸般の報告……………………………………………………………………………………………6 (1)地方自治法第121条の規定による説明者の報告 (2)地方自治法第180条第2項の規定による専決処分事項
次に、地方自治法第180条第2項の規定により、専決処分事項の報告書を配付しましたので、ご報告いたします。 ─────────────────────── ◇ ─────────────────────── △議案第1号の上程、説明 ○佐藤一 議長 日程第4、議案第1号を議題とし、提案説明を求めます。 種村副市長。
資料につきましては、専決処分事項の報告書の6ページ、7ページを御覧ください。こちらは、令和2年第1回の臨時会における当委員会で、物損事故部分の専決処分をご報告いたしましたが、今回は、人身事故の和解についてでございます。1の相手方につきましては、専決処分書の記載のとおりでございます。
○会期の決定……………………………………………………………………………………………7 11月25日から12月15日までの21日間 ○諸般の報告……………………………………………………………………………………………9 (1)地方自治法第121条の規定による説明者の報告 (2)地方自治法第180条第2項の規定による専決処分事項
次に、地方自治法第180条第2項の規定により、専決処分事項の報告書を配付しましたので、ご報告いたします。 次に、今期受理しました請願1件については、請願文書表としてお手元に配付しましたので、ご報告いたします。 次に、今期受理しました陳情3件については、陳情文書表としてお手元に配付しましたので、ご報告いたします。
この示談が成立し、専決処分事項の指定について第2号及び第3号の規定に基づき、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、令和2年10月7日に専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。 次に、報告第14号、専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて)申し上げます。
この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会から市長の専決処分事項として指定を受けている事項につきまして、同条第2項の規定に基づきご報告するものです。 報告第12号の事項は、令和2年7月28日午後4時50分頃、市道川3162号線境1263番3地先の路上を相手方が自動車で通行した際、舗装の一部が剥がれ、段差が生じていたため、左側の前輪及び後輪のホイール及びタイヤを破損したものです。
この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会から市長の専決処分事項として指定を受けている事項につきまして、同条第2項の規定に基づきご報告するものです。 報告第10号の事故につきましては、令和2年7月12日午後8時30分頃、市道G―243号線箕田4014番5地先の路上を相手方が自動車で通行した際、舗装の一部が剥がれ段差が生じていたため、左側後輪のタイヤ及びホイールを破損したものです。
○会期の決定……………………………………………………………………………………………7 8月24日から9月18日までの26日間 ○諸般の報告……………………………………………………………………………………………8 (1)地方自治法第121条の規定による説明者の報告 (2)地方自治法第180条第2項の規定による専決処分事項
次に、地方自治法第180条第2項の規定により、専決処分事項の報告書を配付しましたので、ご報告いたします。 次に、地方自治法第243条の3第2項の規定により、春日部市土地開発公社から経営状況報告書の提出がありましたので、ご報告いたします。
資料につきましては、専決処分事項の報告書4ページになりますけれども、こちらのほうをご覧ください。 内容でございますが、損害賠償の額を定めるについて専決処分を行ったもので、相手方につきましては、専決処分書に記載のとおりでございます。
○会期の決定……………………………………………………………………………………………6 7月8日の1日間 ○諸般の報告……………………………………………………………………………………………6 (1)地方自治法第121条の規定による説明者の報告 (2)地方自治法第180条第2項の規定による専決処分事項